1 どのようなケースに使うのか?
①加害者側は任意保険に加入していたが、そこからの保険金の支払いが不十分だった場合。
②加害者側が任意保険に入っておらず自賠責保険のみだった場合。
③加害者側は任意保険、自賠責保険ともに加入しておらず、政府保障事業を利用した場合。
2 注意点
被害者に生じた損害が傷害にとどまる場合は使えません。後遺障害事案、死亡事案における保険になります。
3 最後に
後遺症が残ってしまった被害者の方、あるいは亡くなった被害者のご遺族で、加害者側が任意保険に入っていないなどの理由により十分な賠償を受けることができない場合、この保険を利用することにより満足のいく賠償を受けることができます。