弁護士コラム:【会社破産】賃借物件と予納金

1 はじめに

会社の破産申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。弁護士費用とは別に予納金を確保しなければ破産できないので、予納金の金額がいくらになるのかが重要となります。

2 予納金の額

会社の場合、最低額は20万5000円となります。もっとも、会社が賃借物件を保有しており、破産開始決定後、破産管財人が賃借物件の明渡手続を行う必要がある場合は、20万5000円を超える予納金が必要とされています。そうすると、最低額の予納金とするためには、破産開始決定前、申立人側で、賃貸人と賃貸借契約の合意解約書を交わすことが必須となります。

3 最後に

予納金の額は破産管財人の管財業務の作業量に応じて変わってきます。裁判所で予め予納金の額を決めておいてもらえれば、申立人側はありがたいですが、実際にはそうはいかないので、予想される管財人の業務を想定して予納金を確保することが必要となります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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