1 危急時遺言とは
深刻な病状で入院中の遺言者が遺言を作成するときは、証人3人以上の立ち会いが必要となり、そのうち1人が遺言者から遺言の趣旨を聞き取り、筆記して、遺言者と他の2名の証人に読み聞かせたり閲覧させ、各証人が筆記が正確であることを承認して署名押印しなければなりません(民法976条1項)。これを危急時遺言といいます。例えば公正証書遺言を作成しようと準備していた矢先に、遺言者の容体が急変し余命が僅かとなった場合、公正証書遺言作成に先立ち、危急時遺言を作成することがあります。
2 危急時遺言を作成した後の手続
証人又は利害関係人は、遺言の日から20日以内に、危急時遺言について家庭裁判所の確認を得なければなりません。これを怠ると遺言の効力は生じないとされています(4項)。
また、家庭裁判所が、確認に際し、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を抱かなければ、遺言の効力は生じないとされています(5項)。ここでいう「真意」は一応真意らしいという程度で足りるとされています。「真意」に基づく遺言であることを明らかにするため、立ち会った証人の一人が遺言作成時の様子をビデオ撮影しておくことが賢明でしょう。もしビデオ撮影がなされなかった場合、立ち会った証人は裁判所から審尋されたり、報告書や陳述書の提出を求められることをあらかじめ理解しておくべきでしょう。
なお、「遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。」とされています(民法983条)。