1 はじめに
民法改正により交通事故に基づく損害賠償請求について注意しなければならないのは遅延損害金と中間利息控除についてです。
2 遅延損害金
年5%から年3%に変更となりました。被害者からすれば不利な変更となります。特に重い後遺症のような請求額が高額の場合、賠償額は大きく変わってきます。
3 中間利息控除
中間利息控除とは、逸失利益は本来であれば毎年発生する損害を被害者側が一括でもらうため、被害者側は本来であれば後からもらうはずの賠償金を銀行に預けるなど運用すれば利益(利息)を得ることになり、結果として本来の賠償金以上の賠償を受けることになるので、一括金から運用利益分を調整(控除)することをいいます。
民法改正により、中間利息控除の利率は、年5%から年3%に変更となりました。これにより後遺症逸失利益や死亡逸失利益の計算において、控除額が減ることになります。被害者側からすれば有利な変更となります。なお、令和2年3月31日までに発生した事故は年5%、同年4月1日以降発生した事故は年3%で計算されることになります。