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弁護士コラム:【債務整理】自己破産後の事業継続

2021.04.04
1 破産手続開始決定後の事業継続

破産は清算型の倒産手続のため、破産者は破産手続開始決定後も同じ事業を継続することはできないのが原則です。もっとも破産法36条は破産管財人が裁判所の許可を得て破産者の事業を継続することを認めています。具体的には「破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる」となっています。ただし上述のとおり破産開始決定後は事業継続ができないのが原則のため、開始決定後の事業継続は例えば破産財団の増殖が期待できるときなど例外的な場合で、かつ事業継続の期間はごく短期間とされています。

 

2 代表者が個人事業主として事業継続

法人の元代表者が、法人の事業停止後、個人事業主として法人と同じ事業を継続することを希望する場合があります。元代表者が今後の生活のため自身の技能や経験を生かして同種の事業を開始することは認められます。もっとも代表者が法人から事業譲渡を受けたと評価される場合もあるので注意が必要といえます。例えば、事業の規模が会社の時と同じである、個人事業として使用していた屋号が会社のそれと同一又は類似している、会社の施設、什器備品、在庫品が流用されていた場合、事業の譲渡を受けたと評価される可能性があります。

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