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弁護士コラム:【遺産相続】遺産調査と相続税申告書

2021.01.03
1 はじめに

遺産の全容を把握する方法としては、生前に被相続人の財産を管理していた相続人から教えてもらう方法が簡便です。ところが、相続人が教えてくれなかったり、教えてくれたとしても一部にとどまっている場合があります。その場合、他の相続人は独自に調査するほかありません。例えば不動産であれば名寄せ帳を取り寄せ、預貯金であれば生活圏内にある銀行などに照会をかけることになります。もっとも、これらは限界がある上に、時間と労力がかかる方法です。遺産調査に漏れがなく、かつ確実なのは、相続税申告書を確認することです。なぜなら、申告に際しては全ての遺産を載せないと、後々、税務署から指摘される恐れがあるからです(相続開始前3年間の生前贈与や生命保険金などは相続税の課税対象なので、それが明らかになることもあります。)。そこで、申告書を確認する際の注意点を説明します。

2 前提

そもそも相続税申告は遺産が基礎控除額を超える場合しかなされません。統計では、基礎控除額が超えるのは10%弱です。そうすると多くのケースでは相続税申告はなされませんので、相続税申告書の確認によって遺産の全容を把握できるケースというのはごく一部のケースだけといえます。

3 注意点

その上で、相続税申告のよくあるケースは、遺産を管理していた相続人の1人が税理士に依頼して、他の相続人もまとめて相続税申告をする場合です。その際、他の相続人が相続税申告書の写しを取得していれば問題ないのですが、取得していなかった場合に、自ら取得できるかが問題となります。この点、相続人に対して強制力をもって開示させる方法や、提出先である税務署から開示してもらう方法が考えられますが、いずれの方法も現状認められていません。よって、他の相続人としては、相続税申告書にはんこを押した後、税理士に提出する前に、コピーを撮ったり、写真に納めておくことが必要となります。

4 最後に

以上、遺産調査と相続税申告書について注意点を説明しました。イーグル法律事務所では相続のご相談は無料で承っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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