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弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言を法務局で保管するのが適する場合

2020.11.05
1 はじめに

公正証書遺言を作成するよりも、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう方が適切な場合について説明します。

2 公正証書遺言は作成費用が高い上に手続が重厚

公正証書遺言の場合,遺言が無効になるリスクが少なくなる,検認が不要になるなどのメリットがあります。
しかし,公正証書遺言は公証人法に基づき作成費用を納めなければなりません。
費用は遺産の額によりけりですが、5万円以上かかるケースが多いです。
しかも、証人を2名用意しなければなりませんので、探すのに苦労される方もいるかもしれません。
このように公正証書遺言の場合は作成費用が高い上に重厚な手続を経なければなりません。

3 法務局で保管してもらうのが妥当なケース

ここで、遺産の額がそこまで多くなくて、単純な内容の遺言を作成することを望む遺言者がいたとします。このような遺言者は、敢えて高い作成費用を支払い、しかも証人を2名準備する手間をかけてまで公正証書遺言を作成するインセンティブは働かないでしょう。
この点、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合は、作成費用は低廉で(手数料は3900円)、証人2名を準備する必要はなく、検認の必要もありません。
したがって、遺産の額が多くなく、単純な内容の遺言を作成したい人にとっては、自筆証書遺言を作成し、それを法務局で保管してもらう方法のほうがそのニーズを満たしているといえるでしょう。

4 最後に

以上、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうのが適したケースを説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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