1 はじめに
業務中や通勤中に交通事故に遭った被害者は、労基署に第三者行為災害届を提出することにより労災保険を利用することができます。一般的には労災保険が使えるのであれば労災保険を使った方がよいと言われています。
では,被害者にも過失があるケースにおいて、損保会社から治療費の内払いを受ける場合と、労災保険から治療費を支払ってもらう場合とで何が違うのでしょうか。
2 任意保険の場合
例えば被害者の過失割合が20%で、損保会社から治療費200万円全額の内払いをしてもらっていたとします。
この場合、損保会社は治療費200万円のうち過失相当額の40万円を払いすぎたことになるので、被害者は、示談の際、慰謝料や休業損害から40万円を差し引かれることになります。
3 労災保険の場合
2と同じケースで考えると、労災保険の場合は、過失相当額40万円は慰謝料や休業損害から差し引くことが禁止されています。
つまり、被害者の慰謝料や休業損害は労災保険から治療費が支払われることにより減ることはありません。
これを費目拘束と呼んでいます。
4 労災保険の方が得
このように労災保険の場合は治療費の過払分を治療費以外の損害項目から控除することはできないので、被害者の最終的な取り分は、労災保険を利用したほうが、利用しない場合に比べて多くなります。
よって、被害者にもそれなりの過失が認められ、かつ治療費が高くなることが予想される場合は、労災保険を利用するべきです。
5 最後に
以上、被害者にも過失がある場合における労災保険の利用について、任意保険の内払いと比較しながらご紹介しました。
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