1 はじめに
交通事故に遭い、車両が損傷した場合、工場で修理が終わるまでの間、代車を使用することがあります。
また、車両が全損となった場合、買い替えるまでの期間、代車を使用しようすることもあります。
そこで、相手方に対し代車費用を請求する際の注意点について確認していきます。
2 代車を使用したこと
車の修理や買換えのため実際に代車を使用したことが必要です。これは領収書で立証します。
実際に代車を使用しておらず、修理に要すると見込まれる期間の代車費用を請求したとしても、認められません。
なお、友人知人から代車を借りた場合については、弁護士コラム:【交通事故】友人から借りた代車に関する代車費用をお読みください。
3 代車使用の必要性があったこと
代車使用の必要性が認められなければ、代車費用は認められません。
まず、営業用の車は代車使用の必要性があったと認められることが多いです。
また、自家用車の場合、通勤や通学のためであれば必要性が認められます。また、病人、児童の送迎、買い物等の日常生活の用に供されている場合も認められる場合があります。
一方で、レジャー、趣味の場合であれば認められない傾向にあります。また、事故車以外に車両を保有している場合は代車使用の必要性が否定されることがあります。
4 代車の認められる期間
修理の場合(分損)、1週間ないし2週間とされています。
もっとも、部品の調達が困難な場合、例えば外国から部品を取り寄せる必要がある場合、2週間を超える代車期間を認めたケースもあります。
買換えの場合(全損)、買替えの必要が判明してから1か月程度とされることが多いです。
5 使用する代車のグレード
事故車両と同程度のグレードになります。
必ずしも同一車種である必要はないとされています。
もっとも、事故車が高級外国車の場合、同じ車種の代車の費用は認められません。裁判例では、事故車がメルセデスベンツで、代車としてメルセデスベンツEクラスを日額1万5000円で借りたケースでは、日額1万円の範囲内で代車費用が認められるにとどまりました(東京地裁令和3年11月10日)。理由としては、代車は比較的短期間において自動車を使用することができないことによる損害を回避するための代替手段であるため、代車の種類は使用目的に照らして相当な範囲で認めるのが相当であるから、とされています。
また、同種・同グレードの代車を借りた場合でも、当該代車の走行距離や時価からして日額が高すぎる場合は減額されることがあります。
すなわち、裁判例では、同種・同グレードの代車を日額1万6000円で借りたが、使用時点で初年度登録から10年経過し、走行距離が10万キロメートルを超えており、同年式・同年度・同車種の時価額の平均が50万円程度であったことを考慮し、日額を被告側が主張するとおり3000円で計算した事例があります(神戸地裁令和3年12月16日・自保ジャーナル2120号)
6 代車を利用する場合の注意点
裁判所が認める代車期間の傾向からすれば、たとえば全損の場合、被害者は買替えの必要が生じてから30日以内に新しい車両を購入しなければなりません。31日目以降は被害者の負担となる可能性があるからです。
また、過失割合が問題となるケースでは、事故車を修理に出さず、代車期間が長期化するケースがあります。
上記のとおり相当期間を超える代車使用料は最終的には被害者の負担になります。
交渉が長期化した結果、過失割合が有利になったとしても、代車費用が膨れあがれば、トータルの取り分はかえって少なくなってしまう恐れもあります。
そのため、早めの修理に出すことをおすすめします。
なお、車両保険に入っている場合、代車費用特約が付帯していることもあります。
この場合、特約を利用したとしても保険料は上がらないので保険を使うことも検討するべきです。
詳しくは別記事弁護士コラム:【交通事故】代車費用特約(レンタカー費用特約)についてご確認下さい。
7 最後に
以上、代車費用について問題点を説明しました。
イーグル法律事務所では交通事故のご相談は無料で承っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。