弁護士コラム:【交通事故】被害者に過失がある場合と対物保険

1 はじめに

被害者にも過失がある場合,加害者側に対する賠償金の支払う必要が出てきます。
このとき,被害者は,対物保険を使って,賠償金の支払いをすることが出来ます。
もっとも,対物保険を使えば、保険の等級は3等級ダウンすることになり、これに伴い翌年以降の保険料が増額することになります。
そうすると,被害者が支払う賠償額が保険料増額分よりも低い場合、対物保険を使うのはかえってマイナスになります。
以下,このことについて具体例を用いて説明していきます。

2 具体例

例えば、Xさんの損害は80万円、Yさんの損害は10万円、XとYの過失割合は1対9だったとします。
Xさん側からすれば、Yさんからもらう賠償金は72万円、Yさんに支払う賠償金は1万円になります。
Xさんは賠償金1万円の支払いのために対物保険を使うとなれば、翌年以降の保険料は合計10万円ほどアップするので、かえって損になってしまいます。
そのため、Xさんは対物保険は使わずに相殺処理してもらうほうがよいことになりなります。

3 最後に

以上、被害者にも過失がある場合、自身の対物保険を利用するべきではないケースについてご説明しました。
イーグル法律事務所では交通事故のご相談は無料で承っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

目次