1 はじめに
被害者にも過失がある場合、対物保険を使うべき事案とそうでない事案があります。
対物保険を使えば、保険の等級は3等級ダウンすることになり、保険料がアップすることになります。
支払う賠償額がこの保険料増額分よりも少ない場合は、対物保険を使うのはマイナスになります。
以下具体例を用いて説明します。
2 具体例
例えば、Xさんの損害は80万円、Yさんの損害は10万円、XとYの過失割合は1対9だったとします。
Xさん側からすれば、Yさんからもらう賠償金は72万円、Yさんに支払う賠償金は1万円になります。
Xさんは賠償金1万円の支払いのために対物保険を使うとなれば、保険料は10万円前後アップするので、損になってしまいます。
そこで、Xさんは対物保険は使わずに相殺処理するのが経済的です。
ちなみにYさんからすれば、間違いなく対物保険を利用したほうがよいと思われます。
3 最後に
以上、被害者にも過失がある場合、自身の対物保険を利用しないケースをご説明しました。
イーグル法律事務所では交通事故のご相談は無料で承っております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。