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弁護士コラム:【交通事故】人身事故として届け出たほうがよい理由

2020.10.18
1 はじめに

交通事故の被害者は,怪我をした場合,主治医に診断書を作成してもらい,それを警察に届けるべきです。
そうすると警察は当該事故を人身事故として取り扱うことになります。
人身事故になれば,実況見分が行われ,後日,警察で実況見分調書が作成されることになります。

もっとも,交通事故の被害者の中には、人身事故に遭ったにもかかわらず、警察に、人身事故として届け出ない方がおられます。
人身事故化しない理由は色々ありますが、加害者側に刑事処分が出てしまうことを配慮したり,軽傷だから敢えて人身事故として届けなくてもよいだろうとの思いがあると思われます。

しかし,以下の2つの理由から,人身事故に遭ったのであれば,人身事故として届け出るべきです。

 

2 実況見分調書が作成され,過失割合の認定に役立つこと

第1に,過失割合で揉めそうなケースでは,実況見分調書が過失割合を決する際に大いに参考になります。
過去に扱ったケースでは,加害者側がセンターラインオーバをしたのかが争われていた事案において,実況見分調書を取得したところ,センターオーバーが明らかになったので,過失割合の問題がすぐに解決したことがありました。
反対に,実況見分調書がなく,ドライブレコーダーがない事案の場合,過失割合で揉めることがあります。

 

3 軽微な事故とされないようにすること

第2に,これは消極的な理由になりますが,人身事故として届け出ない場合,当該事故は軽微事故として扱われる可能性があります。後遺障害認定申請の際,自賠責調査機構は物件事故として届けられている場合は軽微事故として扱い,後遺障害を非該当とすることが考えられます。

 

4 物件事故報告書について

ちなみに,物損(物件)事故でも物件事故報告書が作成され、過失割合が問題となった際に役に立つこともあります。
もっとも,多くの場合,物件事故報告書の記載は簡潔なので、残念ながら事故状況の正確な把握に役立ちません。

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