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弁護士コラム:【刑事事件】逮捕勾留された方が早く釈放されるための活動

2020.10.16
1 はじめに

逮捕勾留されてしまった被疑者が仕事や家族を有している場合、特に勾留が長期化すると、仕事を失うことになったり、家族との関係が悪化することになる恐れがあります。
そのため,弁護人は早期に被疑者と接見して、身柄拘束を速やかに解くことになります。
以下では勾留されないための具体的な活動内容についてご説明します。

 

2 検察官との交渉

弁護人が検察官と交渉して、そもそも勾留請求させないように活動することがあります。

勾留されずに釈放された割合としては、2006年は3.09%でしたが、2019年は6.39%となっています。
増加した理由ですが,裁判所は後述のとおり罪証隠滅の恐れを厳格に判断するようになり勾留請求却下率が上がっているので、検察官は、勾留請求却下が予想される事案については勾留せずに釈放するケースが増えたものと思われます。

 

3 裁判官との交渉

弁護人が裁判官と交渉して、勾留却下決定をするよう働きかける活動することがあります。

勾留請求却下された割合は、2006年は0.41%でしたが、2019年は5.16%と大幅に増加しています。
増加した理由ですが,裁判所は罪証隠滅の恐れを厳格に判定するようになったためとされています。

 

4 傾向

勾留が却下されやすい事件は、交通事件、軽微な窃盗事件、加療1週間以下の傷害事件、電車内での痴漢事件です。
反対に勾留が認められやすい事件は、共犯事件、常習性のある事件、否認又は黙秘の事件になります。

 

5 最後に

以上、勾留されないための具体的な活動について、統計や傾向も交えてご説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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