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弁護士コラム:【債務整理】自己破産のメリット・デメリット

2020.10.12
1 自己破産のメリット

自己破産のメリットは,借金の返済が免責される≒返さなくてもよくなる点にあります(ただし税金の滞納分など破産しても消えない債務もあります。)。
例えば500万円の借金がある方は,免責が認められると,500万円の借金を返さなくてもよくなります。

債務整理には自己破産のほかに任意整理と個人再生がありますが,2つとも一定額を返済しなければなりませんので,一切の返済を免れることができる点は自己破産のメリットです。

反対に,自己破産にはデメリットはないのでしょうか。
自己破産のデメリットについてよくご質問を頂きますので,ご説明します。

 

2 デメリット①~資格制限

破産の場合,貸金業,建設業,宅地建物取引業,旅行業,風俗営業,酒類製造販売業,証券会社の外務員,生命保険募集人・損害保険代理店,警備員になれなくなります。
例えば,現在,生命保険募集人をされている方が債務整理を考えている場合,自己破産を選択するべきではありません。個人再生か任意整理を選択することになります。

以上のとおり破産すれば広範な資格制限を受けることになりますが,これについては広範すぎではないかといった問題意識の下,整理縮小する方向で改正するべきという意見があります。
ただ,現行法のもとでは,破産を考えている方は資格制限に引っかからないか注意しなければなりません。

 

3 デメリット②~ブラックリストの登録

破産開始決定が出ると,ブラックリストに登録されることになります。
登録された場合,免責決定から5~10年間は金融機関からの借入れが出来なくなります。このような新たに借入れができるようになるタイミングは幅がありますが,明確に期間が定まっているわけではありません。

 

4 デメリット③~連帯保証人に対する請求

例えば,自宅をローンで購入した場合に親族を連帯保証人等をつけることがあります。この場合,金融機関等は連帯保証人等に対し一括請求をすることになります。
連帯保証人は,支払えなければ,自己破産など債務整理を検討することになります。
このように,連帯保証人がいるケースで自己破産を検討する場合,連帯保証人に対し迷惑をかけることは避けられないので,事前に伝えるなど何らかの対策を取る必要があります。

なお,連帯保証人が自己破産をするに至ったケースとして,弁護士コラム:【債務整理】解決事例~知人の事業資金借入れの連帯保証人の自己破産をご参照ください。

 

5 デメリット④~官報公告に載る

破産開始決定が出ると,その事実は官報公告に載ることになります。そのため,破産した事実を調べようと思えば調べることはできます。
もっとも,友人知人や職場の人が官報を見て,破産者の名前を見つけることは考えにくいです。
そのため,官報に載ったしても,通常は破産したことが第三者に知られることはないと思っていただいてよいです。

 

6 リスクと勘違いされていること

上述したとおり自己破産をしても勤務先に知られることは基本的にありません。
もっとも,勤続年数5年以上の正社員であれば,退職金が発生する可能性があります。
その場合は,裁判所に退職金の額を疎明する資料を提出する必要があります。そのため退職金証明書の取得を通して会社に破産をすることが発覚するリスクがあります。

また,自己破産をしても選挙権が無くなることもありません。

 

7 最後に

以上,自己破産をする場合のリスクについて説明しました。
実際の自己破産の解決事例としては,弁護士コラム:【債務整理】飲食店経営者の自己破産弁護士コラム:【債務整理】離婚後の自己破産についてをご確認ください。

最後に,イーグル法律事務所では,借金問題についてのご相談は無料で承っております。
借金問題でお困りな方はイーグル法律事務所までお気軽にご相談ください。

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