弁護士コラム:【遺産分割】配偶者居住権の第三者対抗要件について

今回も配偶者居住権について説明していきます。テーマは配偶者居住権の第三者対抗要件についてです。

 

配偶者居住権の対抗

弁護士法人イーグル法律事務所1 具体例

例えば,配偶者が遺贈により甲建物の配偶者居住権を取得したが、長男が甲建物を遺産分割により相続し,その後、第三者に甲建物を売却し,甲建物の所有権移転登記をしてしまったとします。

この場合,第三者が配偶者に対し居住建物から退去するよう求めた場合,配偶者は「配偶者居住権を取得したので退去する必要はない。」と主張することは出来るでしょうか。

 

2 先立つ配偶者居住権の登記が必要

改正法では,配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者居住権の設定登記をしなければならない,とされています(民法第1031条第2項,同605条)。
そのため,配偶者は,第三者が出現する前に配偶者居住権の設定登記をしなければ,居住建物を取得し移転登記を完了した第三者から居住建物からの退去を求められたとき、「配偶者居住権を取得したので退去する必要はない。」と主張する(対抗する)が出来ないことになります。

なお、配偶者居住権の設定登記は登記の専門家である司法書士に依頼する方がよいと思われます。

 

3 最後に

以上,配偶者居住権の対抗要件ついてご説明しました。
配偶者居住権について検討されている場合はイーグル法律事務所までご相談下さい。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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