弁護士コラム:【交通事故】通院先の変更

1 はじめに

交通事故に遭い、加害者側の任意保険会社による治療費の一括対応のもと、整形外科に通院していたとします。この場合、主治医とのコミュニケーションがうまく取れないので、病院を変えたい(転医したい)とします。この場合の注意点などについて説明します。

 

2 転医するメリット

被害者の怪我が重篤であり、後遺障害等級認定申請を行う可能性がある場合は、転医を検討するべきことになります。というのも、損害保険料率算定機構では、主治医が作成した診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書をもとに後遺障害の等級認定をするところ、被害者とコミュニケーションが取れていない場合は、主治医がそれらの書面に被害者に不利な記載をする可能性もあるからです。

 

3 保険会社との関係

もっとも、保険会社に事前に断りを入れずに転医してしまった場合、保険会社は一括対応を行わない可能性があります。そのため、転医する前に保険会社の了承を取るべきでしょう。

また、受傷してから相当期間経過後に転医する場合、保険会社は、転医をきっかけに一括対応をストップする可能性も考えられます。この点も考慮して転医するか検討するべきです。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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