弁護士コラム:【刑事事件】一審で実刑判決がでた場合と身柄拘束

1 身柄事件の場合

身柄事件の被告人が起訴後に保釈で出たものの、実刑判決が言い渡された場合、保釈は失効します(刑訴法343条)。そのため、判決後すぐに身柄を拘束され、その日のうちに拘置所に収容されることになります。したがって、保釈中の被告人で、実刑判決の可能性がある場合、判決期日に裁判所まで自家用車で来ることは控えたほうがよいです。

なお、判決後、速やかに控訴し、再保釈請求し、それが認められれば、収容されることはありません。

 

2 在宅事件の場合

他方で、 在宅事件の被告人の場合でも、交通事故の死亡事案であれば実刑判決となる可能性があります。もっとも、在宅事件の被告人は、保釈中の被告人と異なり、実刑判決を受けても判決確定まではその判決によって身柄が拘束されることはありません。控訴申立期間内に控訴申立がなされないとき判決が確定し、被告人は収監されます。したがって、在宅事件の被告人は、実刑判決が出た場合もいったん帰宅できるので、実刑判決の可能性がある場合でも、判決期日に裁判所まで自家用車で来ることが可能です。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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