弁護士コラム:【債務整理】自己破産と自宅

破産者が住宅ローン付きの自宅を有している場合、破産者は自宅を手放さなければなりません。もっとも破産者は、自宅が競売されるまで住み続けることができます。というのも、住宅ローン債権者は抵当権者であり、自宅の担保価値を把握しているにすぎないので、競売がなされるまでは破産者が所有権者として自宅不動産を使用することができるからです。

したがって、破産者は、破産手続が開始され破産管財人が選任された後も、自宅を直ちに退去しなくてもよいです。もっとも、破産管財人は自宅の任意売却を進めますので、破産者は、買い手が現れれば、引っ越しをしなければなりません。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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