弁護士コラム:【遺産相続】被相続人の建物の無償使用と特別受益

相続人の一人が被相続人名義の自宅に無償で暮らしていた場合、相続人の一人は特別受益が認められるか問題となります。

一般的には特別受益にあたらないとされています。理由は、①使用貸借は恩恵的なものであり遺産の前渡しとはいえないこと、②対抗力がなく明渡しが容易であり経済的価値が低いこと、③特別受益だとしても持戻し免除の意思表示を認めるのが相当であることです。

なお、相続人の一人が被相続人名義の自宅に被相続人と一緒に暮らしていた場合、特別受益にはあたりません。相続人の一人は占有補助者にすぎず、独立の占有が認められないので、受益ありとはいえないからです。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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