弁護士コラム:【遺産相続】被相続人の土地の無償使用

相続人の1人が被相続人の土地に自宅を建てて、土地を無償使用していた場合、相続人の一人は、賃料相当額(相当賃料額×使用年月数)の特別受益を得たことになるのでしょうか。

この点について、相続人の一人は使用借権を得たことが生計の資本としての贈与と同視できます。もっとも、その特別受益額は、更地価格の1~3割程度とされています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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