弁護士コラム:【個人再生】親族等の援助と再生計画案

1 はじめに

再生債務者の収入だけでは再生計画に基づく返済ができない場合、(同居し生計を一にしている)妻の収入を含めて履行可能性を判断することが認められています。

 

2 生計を一にしていない援助者の場合

再生債務者としては、裁判所に対して、履行が継続的に行われることを説明するため、①援助者の資力を証明するもの(所得証明書)、②援助者の陳述書、③再生債務者と援助者との関係が分かる資料、④現在も援助者が再生債務者に金銭的援助を行っていることが分かる資料などを提出することが必要と言われています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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