弁護士コラム:【遺産相続】遺言書の検認

1 はじめに

公正証書遺言、法務局における保管制度を活用した自筆証書遺言は検認は不要となりますが、通常の自筆証書遺言であれば、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所において検認が必要となります。

 

2 注意点

例えば押印がない、作成日付がないなど遺言無効と疑われるような遺言であったとしても、遺言といえる外観を有する書面であれば、検認が必要となります。

また、裁判所は、検認を申し立てた者以外の相続人に対しても、検認当日に立ち会う機会を与えることになっています。そのため、裁判所から相続人全員に対して検認期日を知らせる通知が送られます。よって、例えば長男にすべての遺産を相続させる旨の自筆証書遺言があった場合、検認期日において、次男や三男は自分達に不利な遺言があることを知ることになるのです。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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