弁護士コラム:【債務整理】日本保証に対する時効援用

1 相談内容

ずいぶん前に日本保証から借入れをしたが返済できずに放置してしまっていたところ、突然、簡易裁判所から茶封筒が届きました。開封してみると、簡易裁判所が、日本保証が10年以上前の債務名義について承継執行文を付与した旨の記載がありました。このまま強制執行されてしまうのでしょうか?

 

2 回答

日本保証の債務名義は時効期間が経過しているので、日本保証に対して時効援用通知を送ることになります。そうすれば日本保証は強制執行をしてくることはないでしょう。万が一強制執行してきたとしても、時効援用による債務消滅を理由に請求異議を行えば、強制執行はできなくなります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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