弁護士コラム:【遺産相続】遺言執行者の解任

遺言執行者に問題がある場合、利害関係人は家庭裁判所に対し解任請求をすることができます。民法では「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。」(民法1019条1項)とされています。

もっとも、裁判所が解任の判断をするまでに少なくとも1か月ほど要するので、問題のある遺言執行者がその間に遺言執行を継続できてしまいます。
そこで、利害関係人は、解任の申立てだけでなく、職務執行停止および職務代行者の選任の申立てを行うことが必要となります。
職務執行停止および職務代行者の選任申立てについては、家事事件手続法に規定があります。すなわち、「家庭裁判所は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。」(家事事件手続法215条1項)とされています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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