遺言執行者に問題がある場合、利害関係人は家庭裁判所に対し解任請求をすることができます。民法では「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。」(民法1019条1項)とされています。
もっとも、裁判所が解任の判断をするまでに少なくとも1か月ほど要するので、問題のある遺言執行者がその間に遺言執行を継続できてしまいます。
そこで、利害関係人は、解任の申立てだけでなく、職務執行停止および職務代行者の選任の申立てを行うことが必要となります。
職務執行停止および職務代行者の選任申立てについては、家事事件手続法に規定があります。すなわち、「家庭裁判所は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。」(家事事件手続法215条1項)とされています。