弁護士コラム:【交通事故】実況見分調書について

交通事故で過失割合が問題となる場合、実況見分調書の指示説明が裁判では重視されることになります。被害者が実況見分調書の指示説明の内容は不正確であり事実認定に用いるのは不相当と主張した場合、裁判所はこれを排斥し、実況見分調書の指示説明どおり認定することが多いです。
その理由としては、本件事故の記憶が最も鮮明であった本件事故直後の指示説明に基づいて作成されたものだから、と判示することが多いと思われます(例えば東京高裁令和4年5月31日・自保ジャーナル2130号)。

このような裁判所の傾向を踏まえると、事故直後の実況見分での指示説明は慎重に行わなければならないといえます。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

目次