弁護士コラム:【交通事故】将来の代車使用料

1 はじめに

例えば賠償問題が解決した後に事故車両を修理する意思がある場合、現実に修理した際に支出されるであろう代車料相当額について、加害者側に請求できるかが問題となります。

2 考え方

この問題について、「今後代車を使用する高度の蓋然性及び代車費用の発生する高度の蓋然性が認められる場合」は認められる余地がある、もっとも「事故後相当期間経過しても現実に支出していない費用であることから、高度の蓋然性が認められる場面はかなり限定される」との見解があります(今川あゆみ裁判官講演録・赤い本2022年版下巻54頁)。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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