弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の自書性が争われた場合

民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とされています。

ところで、自筆証書遺言の無効確認訴訟では、原告側が、遺言の筆跡と遺言者の他の場面での筆跡とを比較対照した私的鑑定書を証拠提出することがあります。

この私的鑑定書の証明力については裁判所は慎重に判断する傾向にあります。
この点、遺言書の本文の文字も含めて比較対照されている、多数の筆跡対照資料をもって対照されているといった私的鑑定書であれば、証明力が高いと判断するものと思われます。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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