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弁護士コラム:【交通事故】裁判で後遺障害14級が非該当と判断された事例②

2022.11.28
1 はじめに

今回は、令和 3年 2月 9日(自保ジャーナル2095 号67頁)について、ポイントとなる部分をご紹介します。

 

2 判旨(身体への衝撃について)

「本件事故は、被告車を追い越して左折しようとした原告車の左後部に被告車の右前部が接触した事故であり(前提事実1)、その接触の際、原告車が大きく揺れたなどの事実は認められず、原告は「おい!何やってんねん!」などと怒声を発したのみで(甲13)、その後、原告車を停止させて降車した際にも、身体を気にするような素振りをしたとは全く窺われない(乙2の1)。また、被告車の後部座席にシートベルトを着用せずに着座していた乗客2名は、上記接触によって僅かに体を前方に持っていかれたにとどまり、前部座席に体が衝突したり、頚部を過伸展・過屈曲したりはしていないところ(乙2の2)、原告の身体に加わった衝撃もこの程度であったと推認できる。そうすると、本件事故の際に原告の身体に加わった外力は軽微であったということができ、少なくとも、頚部や腰部が関節可動域を超えて強制的に動かされるような衝撃が加わったものではなく、したがって、本件事故の態様から直ちに原告が頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったと認めることはできない。」

タクシーにはドライブレコーダーが搭載されており、事故直後の原告の様子が録画されています。裁判所は、①原告車は大きな揺れが見受けられないこと、②原告は怒号を発することができていたこと、③身体を気にする素振りも全く見受けられないことから、身体に加わった外力の程度は軽微であったと認定しました。

例えば、本件と異なり、①原告車が大きく揺れていた、②原告は何も発することができなかったり、痛みを訴えていた、③身体を気にする素振りを見せていた場合であれば、身体に加わった外力は軽微ではなかったと判断されると思われます。

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