1 事実関係
事故発生は、平成28年4月30日(大学3年生)。大学生は、同年10月に復学したが、4年生時に卒業研究に着手することができず留年することになり、大学卒業が1年遅れ、それに伴い大学院の卒業が1年遅れました。そのため、大学生は、当初の卒業見込時における、大学生の年齢性別に対応する大学・大学院卒男子の平均賃金1年分に相当する損害の賠償を請求しました。
2 裁判所の判断
名古屋地裁令和3年11月15日(自保2115号)は、335万3300円(平均賃金)に4年のライプニッツ係数を乗じた金額を損害として認めました。