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弁護士コラム:【債務整理】自己破産と自宅

2022.10.05

破産者が住宅ローン付きの自宅を有している場合、破産者は自宅を手放さなければなりません。もっとも破産者は、自宅が競売されるまで住み続けることができます。というのも、住宅ローン債権者は抵当権者であり、自宅の担保価値を把握しているにすぎないので、競売がなされるまでは破産者が所有権者として自宅不動産を使用することができるからです。

したがって、破産者は、破産手続が開始され破産管財人が選任された後も、自宅を直ちに退去しなくてもよいです。もっとも、破産管財人は自宅の任意売却を進めますので、破産者は、買い手が現れれば、引っ越しをしなければなりません。

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