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相続人の1人が被相続人の土地に自宅を建てて、土地を無償使用していた場合、相続人の一人は、賃料相当額(相当賃料額×使用年月数)の特別受益を得たことになるのでしょうか。
この点について、相続人の一人は使用借権を得たことが生計の資本としての贈与と同視できます。もっとも、その特別受益額は、更地価格の1~3割程度とされています。
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