名古屋地裁令和3年6月30日(自保ジャーナル2103号)では、いわゆる経済的全損のケースにおいて、原告は、車両本体価格に加えて、①フロアマット、②サイドバイザー、③カーナビ、④ETC車載器等付属品費用の支払いを求めました。
これに対して被告側は、いずれも中古車市場で取引される一般的な車両に付属されている機材であるから車両時価額に別途加算するべきでないと反論しました。
裁判所はETC車載器以外の付属品(①②③)は車両に通常装備される付属品であるとして、ETC関係の付属品価格に限り損害として認めました。