弁護士コラム:【交通事故】関節可動域制限による機能障害に関する最近の裁判例

 1 大阪地判令和3年2月24日

この事案は、被害者は関節可動域の制限が機能障害にあたるとしましたが、自賠責保険では非該当とされ、裁判所でも同じく非該当となったケースです。

被害者は、関節可動域に制限があるとして損害保険料率算定機構で後遺障害の審査をしてもらいましたが、非該当でした。そこで、被害者側は、主治医とは別の医師(又は整骨院)に関節可動域を測定してもらい、その測定結果をもって後遺障害が残ったとして訴訟提起しました。

裁判所は「関節可動域角度の測定について被検査者の意思を含む主観的要素が介在する余地が皆無ではな」いことを前提に、主治医と別の整復師による測定結果は「原告の主観的要素が介在したことによって本来の関節可動域よりも過小な数値が測定されたと考えるのが自然で合理的というべきである」とし、その信用性を否定しました。

 

2 東京地判令和2年11月16日

この事案は、自賠責保険が関節可動域の制限について機能障害10級と判断したにもかかわらず、裁判所が14級と判断した珍しいケースです。

被害者は、右肩関節の可動域に制限が残り、後遺障害認定申請をしました。これに対して自賠責保険は、患側(かんそく)の可動域が健側(けんそく)のそれよりも2分の1以下に制限されたとして、肩の機能障害が10級10号に該当すると判断しました。

ところが、診療録によれば、理学療法士がリハビリ後に測定した結果によれば、4分の3以下に制限されるにとどまっていました。このように主治医と理学療法士とで測定結果が異なる場合、どちらの判断が優先するのか問題となりました。

裁判所は、いずれの数値も目視により測定したものであるから、医師のほうが信頼できる合理性根拠はないとし、肩の機能障害は12級と判断しました。

なお、この事案では、主治医の測定では、比較対象である健側(けんそく)の可動域について測定されず、参考可動域が用いられていた点も、合理性はないと判断しました。この点も注意が必要です。

 

3 関節可動域の制限について(一般論)

原則として、患側の関節可動域と健側の可動域の数値を比較することで、後遺症の等級を判断します。例外として、例えば健側にも障害がある場合、比較対象となる関節が存在しないので、参考可動域と比較することになります。

関節可動域は、自動運動(自分の力で動かした場合)ではなく、他動運動(医師など他人の力で動かした場合)で判断します。また、参考運動(主要運動でない運動)ではなく、主要運動(日常生活にとって最も重要な運動)で判断します。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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