1 はじめに
原審が死後離縁申立てを却下したのに対して、抗告審で申立てが認められることになった裁判例を紹介します。
2 大阪高裁令和3年3月30日決定の事案
申立人(抗告人)とその配偶者は、長女の夫(養子)との間で養子縁組をしました。その後、長女とその夫は、二人の間に子が生まれなかったので、二女の子との間で養子縁組をしました。ところが、長女の夫(養子)は、申立人よりも先に亡くなってしまいました。もともと、申立人とその配偶者は会社を家族で経営しており、長女の夫(養子)が、養子縁組後、代表取締役となっていました。長女の夫(養子)が亡くなった後、二女の子が代表取締役になりました。ところが、申立人らと二女の子との間で経営方針が合わなくなり、二女の子は代表取締役・取締役の地位を辞することになりました。そうしたところ、申立人は、自身の推定代襲相続人である二女の子に相続させたくたいとの思いから、申立人と長女の亡夫との養子縁組を解消するため、死後離縁の申立てを行いました。
3 前提問題
民法は、死後離縁について「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」と定めています(民法811条6項)。このように死後離縁は家庭裁判所の後見的な関与が予定されています。
4 判断
原審は、申立人が会社経営の対立を契機として二女の子に相続させたくたいとの意向を持っていることは申立書から明らかである、そのため死後離縁の申立ては推定相続人の廃除制度の僣脱であるとし、申立てを却下しました。
これに対して抗告審は、死後離縁の要件を定立したうえで、本件では、死後離縁を認めて、二女の子が申立人の扶養を受けられなくなったとしても生活に困窮するようなことはないとし、死後離縁の申立てを認めました。