1 はじめに
例えば、日本人の配偶者のいる外国人が日本で万引きをし、逮捕された場合について説明していきます。
2 退去強制事由に該当するか?
逮捕されただけでは退去強制事由に該当しませんし、懲役刑となった場合も同様です。
3 逮捕勾留中に在留期限が到来する場合は?
在留期間を過ぎてしまえば不法残留になります。そのため在留期間更新許可申請を行う必要があります。この申請は本人出頭が原則ですが、本人は逮捕勾留されている場合は出頭できないので、家族が代理人として申請する必要があります。
4 前科は在留期間更新に影響するか?
前述したとおり日本人の配偶者がいる外国人が万引きをして懲役刑となったとしても、退去強制事由には当たりません。もっとも、在留期間更新の際に前科は考慮されます。そのため在留期間更新が認められない可能性もあります。万引きのように被害者のいる犯罪の場合であれば速やかに示談をして前科がつくことを回避する必要があります。
5 永住権がある外国人の場合は結論が変わるのか?
永住権のある外国人は在留期間に制限がありません。そのため在留期間更新申請の必要はありません。
6 留学生の外国人の場合は結論が変わるのか?
留学生の外国人が万引きをして懲役刑が確定すると、たとえ執行猶予がついたとしても、退去強制事由に該当します。他方、罰金刑にとどまる場合は退去強制事由に該当しません。もっとも在留期間更新申請の際に不利に扱われます。