弁護士コラム:【交通事故】農業従事者の休業損害

1 はじめに

農業従事者が交通事故に遭い、農作業ができなくなった場合、休業損害が認められるかが問題となります。

 

2 回答

農業従事者も様々です。まず、農業従事者が自身で農作業を行い、第三者に対し米や野菜を販売していた場合、休業の程度に応じて休業損害が認められます。

他方で、自身で農作業を行っていたものの、作った米や野菜を第三者に販売することなく、自身で消費していたり、近所の人にお裾分けしていたにすぎない場合はどうでしょうか。この場合、農業に従事して収入を得ていたとはいえませんので、休業損害は認められません。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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