弁護士コラム:【交通事故】無保険車傷害保険

1 どのようなケースに使うのか?

①加害者側は任意保険に加入していたが、そこからの保険金の支払いが不十分だった場合。

②加害者側が任意保険に入っておらず自賠責保険のみだった場合。

③加害者側は任意保険、自賠責保険ともに加入しておらず、政府保障事業を利用した場合。

2 注意点

被害者に生じた損害が傷害にとどまる場合は使えません。後遺障害事案、死亡事案における保険になります。

3 最後に

後遺症が残ってしまった被害者の方、あるいは亡くなった被害者のご遺族で、加害者側が任意保険に入っていないなどの理由により十分な賠償を受けることができない場合、この保険を利用することにより満足のいく賠償を受けることができます。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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