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弁護士コラム:【債務整理】日本保証に対する時効援用

2021.07.11
1 相談内容

ずいぶん前に日本保証から借入れをしたが返済できずに放置してしまっていたところ、突然、簡易裁判所から茶封筒が届きました。開封してみると、簡易裁判所が、日本保証が10年以上前の債務名義について承継執行文を付与した旨の記載がありました。このまま強制執行されてしまうのでしょうか?

 

2 回答

日本保証の債務名義は時効期間が経過しているので、日本保証に対して時効援用通知を送ることになります。そうすれば日本保証は強制執行をしてくることはないでしょう。万が一強制執行してきたとしても、時効援用による債務消滅を理由に請求異議を行えば、強制執行はできなくなります。

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