弁護士コラム:【刑事事件】犯罪収益等取得事実仮装罪

1 はじめに

組織的犯罪処罰法10条1項は4つの行為を禁止し、違反した者に対して5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしています。今回は、4つのうち、犯罪収益等の取得につき事実を仮装する行為(犯罪収益等取得事実仮装罪)について説明します。

2 犯罪収益等の取得につき事実を仮装する行為

これには、取得の原因を仮装する行為と、取得した犯罪収益等の帰属を仮装する行為があります。後者の例は、犯罪によって被害者から得た現金(オレオレ詐欺で被害者から詐取した現金)の帰属を仮装するために、他人名義の口座に振り込ませることを挙げることができます。なお、その口座を提供した者は、関与の度合いに応じて幇助犯か共同正犯になります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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