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弁護士コラム:【交通事故】自損事故における人身傷害保険の増額交渉

2021.02.14
1 人身傷害保険とは

例えば自身の過失により単独自損事故を起こしてしまった場合、人身傷害保険に加入していれば、自身の保険から保険約款の範囲内で治療費などの支払いを受けることができます。また完治せずに後遺障害が残ってしまった場合には、約款の範囲内で後遺症慰謝料や後遺症逸失利益に相当する保険金の支払いを受けることができます。

 

2 後遺障害等級がついた場合は増額の余地あり

後遺障害等級がついた場合、約款の範囲内で、後遺症慰謝料と後遺症逸失利益の支払いを受けることができます。後遺症慰謝料については、例えば12級であれば100万円といったように約款で決まっていますので、等級が上がらない限り増額の余地はありません。

一方、後遺症逸失利益は基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で決まるところ,労働能力喪失率や労働能力喪失期間の約款の定めは,ある程度,幅のある定めになっていますので,保険金増額の余地があります。

すなわち,労働能力喪失率については,約款上,別表に定める各等級の喪失率を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」などと定められていることが多いです。

また、労働能力喪失期間については、約款上,「別表に定める就労可能年数を上限とし、障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」などと規定されていることが多いです。

このように、後遺症逸失利益の労働能力喪失率や労働能力喪失期間の判断基準はかなり幅がありますので、保険会社は契約者に不利な算定をすることがあります。特に、基礎収入が高いと支払う保険金が高くなるので、不利な算定をされることが散見されます。そこで,弁護士が保険会社との間で増額交渉を行う余地が出てきます。

例えば,当事務所で扱いました後遺障害12級のケースにおいて、もともと労働能力喪失期間を5年で計算されていました。しかし,弁護士が介入して交渉したことにより,労働能力喪失期間は8年で計算されることになり、最終的には合計200万円ほど増額した方もおられます。

また,後遺障害14級のケースにおいても、弁護士介入前は労働能力喪失期間が3年で計算されていました。しかし,弁護士が交渉した結果、労働能力喪失期間を3年から5年に伸長してもらい,最終的には80万円ほど増額した事例もあります。

 

3 最後に

人身傷害保険は増額の余地なしと誤解している方もおられますが、後遺症逸失利益については増額することもあります。
また、自損事故の場合、ご自身の保険会社と増額交渉できないと勘違いされている方もおられます。それは誤りです。たしかに,人身傷害保険の増額交渉は弁護士費用特約が使えませんが、事案によっては弁護士費用がかかっても依頼するべき事案もあります。

イーグル法律事務所では自損事故による人身傷害保険の請求に関するご相談は無料で承っております。一度お気軽にご相談ください。

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