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相続人には“遺留分”があります
遺留分とは何?
被相続人の兄弟姉妹を除くご家族、配偶者、子、直系尊属(被相続人の父母・祖父母)には、民法で最低限の遺産をもらう権利があり、これを“遺留分”と言います。
なので、父が被相続人で母と子2人という家族構成だったとして、遺言書に「長男に全財産を渡す」と書かれていても母と次男はそれぞれ遺留分の財産を受け取ることができます。
遺留分の割合
家族構成別に遺留分の割合を表にしましたので、ご自身がどのケースにあてはまるかご参照ください。
相続人の構成 | 全体の遺留分 | 相続人の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 | 父母・祖父母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者だけ | 1/2 | 1/2 | ― | ― | ― |
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ― | ― |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | ― | 1/6 | ― |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | ― | ― | ― |
子だけ | 1/2 | ― | 1/2 | ― | ― |
父母・祖父母だけ | 1/3 | ― | ― | 1/3 | ― |
兄弟姉妹だけ | ― | ― | ― | ― | ― |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
他の相続人に遺留分を侵害されている場合には?
遺留分侵害額請求権で取り戻せます
最初にも例として出しましたが、「長男に全財産を渡す」という内容の遺言書が残されていたり、また生前贈与にてすでに財産の一部を受けっている相続人がいたりして、ご自身の遺留分が侵害されている場合にはどうすればいいのでしょうか?
こうした時には“遺留分侵害額請求権”を使って遺産を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求権の方法
遺留分侵害額請求権は、自分の遺留分を侵害している相手に意思表示すれば認められます。
決まって方式や手順などはありません。
ですが、意思表示をした後、財産を取り戻そうとしても相手が素直に従うとは限らず、相手が請求に応じないような場合には家庭裁判所での調停などを利用することになります。
注意!遺留分侵害額請求権には期限が!
遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年経つと権利がなくなってしまいます。
相続が開始されてから10年経過した時も同様です。
このように遺留分侵害額請求権には期限があることに注意しましょう。
もし今、他の相続人に遺留分を侵害されていて、対応にお困りでしたらお気軽に弁護士法人イーグル法律事務所へご相談ください。
家庭裁判所での調停までを見据えた法的手段により、早期解決を目指します。
なお、裁判まで発展した場合でも弁護士が代理人として出席しますので、基本的にご依頼者様に出席していただく必要はありません。