弁護士コラム:【交通事故】若年男子の死亡逸失利益

大阪地裁令和3年12月16日(自保2115)の事案は、被害者は23歳男性、高校卒業後、20歳で専門学校を卒業し、転職を重ねた後、特殊印刷の会社き就職しました。事故年の給与収入は270万円ほどでした。

原告は、基礎年収を賃金センサス男子全年齢学歴計の平均賃金550万弱とするべきと主張しました。

被告は、事故前の現実収入とするべき、賃金センサスを用いるとしても高卒男子の全年齢の平均賃金によるべきと主張しました。

裁判所は、被害者が23歳と若年、現実収入は一年目の金額であることからして、高卒男子の平均賃金によるべきとしました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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