弁護士コラム:【遺産相続】金銭等出資型の寄与分

1 はじめに

金銭出資型の寄与分が認められるためには3つの要件を満たす必要があるとされています。
そこで、以下、ポイントに絞って説明していきます。

 

2 特別の寄与であること

通常の扶養義務の範囲を超える財産上の利益の給付が必要です。
例えば、寄与分を主張する相続人が被相続人名義の自宅を購入した場合は認められます。
また、被相続人名義の自宅の住宅ローンの支払いをしていた場合も同様です。

なお、寄与分を主張する相続人が、自身の名義の自宅で被相続人が住まわせ、水道光熱費や食費を負担していた、そのため家賃相当額や生活費について寄与分が認められるべきである、と主張することがあります。これについては「特別の」寄与とは認められない可能性があります。

 

3 無償性

無償ないしそれに近い状態が必要です。
例えば、寄与分を主張する相続人が被相続人名義の自宅の住宅ローンを支払っていたが、その自宅で暮らしていた場合、家賃相当額の支払いを免れることになるので、無償とは認められない、あるいは裁量割合として考慮される場合があります。

 

4 被相続人の財産の維持又は増加との因果関係

寄与分を主張する相続人が、自身名義の自宅に被相続人を住まわせており、被相続人のために自宅をリフォームしたとします。この場合、「被相続人の」自宅の価値が増えたわけではありませんので、寄与分は認められません。

 

5 寄与分額の算定

金銭出資の額に裁量割合を考慮して算出することになります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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