弁護士コラム:【遺産相続】遺産分割調停における遺産範囲の中間合意

遺産分割調停においては、相続人間で遺産の範囲に争いがある場合、中間合意を行い、調停調書に残されることがあります。中間合意がなされた後、相続人の一人が中間合意に反する主張をした場合、その主張は認められることになるのかが問題となります。

この点について、最高裁判例はありませんが、家事事件手続法2条に基づく信義則により、中間合意は当事者に対する拘束力があると解されています。そのため、いったん合意した後、翻意した場合、それが信義則に反し認められないとされ、中間合意の内容が判断の材料とされることになります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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