弁護士コラム:【個人再生】住宅ローン特則と店舗兼住宅

1 はじめに

個人再生において住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するとき、当該建物が「その床面積の2分の1に相当する部分が専ら自己の居住の用に供され」ていることが必要です。

2 問題は店舗兼住居の場合

例えばマッサージ業や美容室をしている店舗兼住居の場合に上記要件を満たすか問題となります。

この場合、裁判所に対して、建物図面を用いて2分の1に相当する部分が居住用スペースであることを説明しなければなりません。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

目次