弁護士コラム:【債務整理】賃貸借契約と自己破産

1 はじめに

事業主が店舗を借りて事業を営んでいたとします。その事業主が自己破産をする場合、店舗はどのタイミングで明け渡すべきでしょうか。

2 できれば破産開始決定前

破産法148条1項8号によれば「破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権」は財団債権になります。そうすると破産開始決定が出てから店舗明渡しまでの間に発生する賃料や原状回復費用が財団債権となります。財団債権は破産債権に優先しますので、明渡しが遅れれば遅れるほど破産財団が目減りなり、破産債権者に対する配当原資が少なくなります。このような考慮から、破産申立てを急ぐといった事情がない限り、開始決定までに店舗を明け渡しておくのがよいとされています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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