弁護士コラム:【破産】破産手続開始後の相続開始

弁護士が代理人としてある破産者(自然人)の破産申立てを行い、破産手続開始となり、破産管財人が就いたが、その後、破産者が亡くなったとします。この場合、破産手続、免責手続がどうなるか問題となります。

まず、破産手続について、破産法第227条第1項によれば「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」とあります。そこで、申立代理人は、裁判所と破産管財人に対して除籍謄本を添付して破産者が亡くなったことを報告する必要があります。

次に、免責手続について、破産手続と異なり条文はありません。しかし、裁判所の運用上、免責手続は当然に終了するとしています。そこで、破産者の相続人は債務を相続することになりますので、相続放棄をしなければなりません。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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