弁護士コラム:【刑事事件】常習累犯窃盗

窃盗を犯した場合,1月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。これに対し常習累犯窃盗を犯した場合,年以上20年以下の懲役に処せられます(盗犯等の防止及処分に関する法律2,3条)。このように常習累犯窃盗の場合,窃盗罪とは異なり、罰金刑はありませんし,懲役刑の下限は3年となっていますので,相当長期間,刑務所で服役しなければならない可能性があります。

ところで,常習累犯窃盗は一定の要件を満たす場合にのみ成立します。おおまかには,①過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けたこと,②常習として窃盗を行うことです。ここでいう「常習として」とは,分かり易く言うと,窃盗を反復する癖があり,今回の窃盗もその癖に基づいてなされたことをいいます。

なお、前述のとおり常習累犯窃盗罪の法定刑の下限は3年ですが、酌量減軽(刑法66条)がなされれば最も軽くて1年6か月の懲役が言い渡される可能性があります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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