1 一括対応があっても訴訟で争われることがある
最近,整骨院の施術費用が問題になることは多いです。
損保会社が被害者に整骨院の施術費用について一括対応していたにもかかわらず、裁判に移行したとたん、施術費用の全額について因果関係なしと争ってくるケースがあります。
因果関係なしとされれば、被害者は,施術費用相当額分について慰謝料から減額されることになってしまいます。
2 訴訟で因果関係を争うこと信義則に反しない
そもそも損保会社が訴訟移行前は整骨院の施術費用を争わなかったにもかかわらず訴訟となったら因果関係を争うことは信義則に違反し認められないのではないでしょうか。
この論点について裁判例は結論として信義則に反しないとしています。
そのため示談においては訴訟に移行すれば整骨院の施術費用の因果関係が否定されるリスクも考慮しなければなりません。
3 最後に
以上、整骨院施術費用の注意点について説明しました。
本記事に関連する別記事として「整骨院・接骨院の施術費」もございますので,ご興味のある方はご確認ください。
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