- 起算日
- 法定の契約書を受け取った日
- 期間
- 8日間
- 対象
- 原則、すべての商品とサービス。現金取引は3,300円以上
EAGLE LAW OFFICE AKASHI
その他相談
CRIMINAL
刑事弁護・少年付添
ある日突然、ご自身やご家族、従業員が取調べ・逮捕・起訴されたときは、専門家による弁護活動が不可欠です。
身に覚えがない場合はもちろん、罪を犯してしまった場合でも、示談が成立すれば早期の身柄解放や不起訴、減刑となる可能性が高まります。ご依頼後は、面会、ご家族への助言、被害者との示談、警察・検察・裁判所との折衝、釈放・不起訴・減刑に向けた活動を迅速に行います。
少年事件では、捜査段階は弁護人として、家庭裁判所送致後は付添人として活動します。少年が更生するための環境を、保護者や学校、調査官と連携しながら整えます。
- 家族が逮捕されて心配である
- 警察や検察から取調べを受けて不安である
- 身に覚えがないのに犯人だと疑われて困っている
- 釈放・保釈をしてほしい
- 減刑や執行猶予にしてほしい
- 示談をしてほしい
- 無実を証明してほしい
GUARDIAN
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などにより判断力が著しく低下した方の財産管理や契約を、保護・支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
本人の判断力の低下に応じて、3つの類型があります。
- 後見判断力が欠けているのが通常の状態である場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任します。財産に関するすべての法律行為を代理・取消しできます。
- 保佐重要な事案の判断が難しい場合に、家庭裁判所が保佐人を選任します。本人が行った法律行為の代理・同意・取消権を有します。
- 補助特定の重要な事案の判断が難しい場合に、家庭裁判所が補助人を選任します。申し立て時に本人が選択した法律行為について権限を有します。
任意後見制度
十分な判断力があるうちに、将来に備えて任意後見人を自ら選び、代理権を与える契約を公正証書で結んでおく制度です。判断力が低下した時に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。ご家族以外の人を選ぶことも、複数人で共同して行うこともできます。
財産管理や契約は法知識がないと適切に行えないことがあります。安心して任せたい場合は、弁護士を選ぶことをおすすめします。
ESTATE
不動産トラブル
不動産の売買は高額な取引になりやすく、説明不足や欠陥住宅など、トラブルも起きやすくなります。
当事務所にご依頼頂ければ、相手や相手の代理人との交渉は基本的に弁護士が行います。法律に基づいて、ご依頼者様の要求を相手に伝えることができます。
- 土地の貸主(借主)とトラブルになっている
- 不動産の売主(買主)とトラブルになっている
- マンション・アパートの賃貸人とトラブルになっている
- 購入した土地が建築禁止等の規制のある土地だった
- 購入した不動産の境界が未確定だった
- 賃貸人から立ち退きを請求された
- 賃借人が家賃を支払ってくれない
- 近隣住人のペットの鳴き声、騒音がうるさい
トラブル解決までの流れ
- 01法律相談お悩みを伺い、話し合いの方針や、訴訟などの手続きの要否を検討します。
- 02弁護士に委任相手側との交渉は、基本的にすべて弁護士が行います。
- 03事件処理代理人として、協議、調停、裁判、強制執行などを行います。
- 04解決和解が成立し、ご依頼事項が達成できた時に解決となります。内容によっては、この流れにあてはまらない場合もあります。
CONSUMER
消費者問題
悪徳商法による被害の中には、クーリングオフ制度で解決できるものがあります。
クーリングオフには期間制限があります。望まぬ商品を購入したり契約を交わしたりした場合は、速やかにご相談ください。期間が過ぎていても、不実告知や不退去などがある場合は、消費者契約法に基づいて契約を解除し、代金の返還を請求できることがあります。
- 訪問販売で断り切れず商品を購入したが、不要なので解約したい
- 街でキャッチセールスに声をかけられ、高額商品を購入させられた
- 業者に契約を解除したいと伝えたら、高額な違約金を請求された
- 勧誘されて購入した金融商品により、多大な被害を受けた
クーリングオフ制度が利用できる契約例
- 起算日
- 法定の契約書を受け取った日、または商品を引き渡された日
- 期間
- 20日間
- 対象
- 健康食品や美容器具など、すべての商品・サービス
- 起算日
- 法定の契約書を受け取った日
- 期間
- 8日間
- 対象
- 営業所外での1年を超える保険契約
- 起算日
- 法定の契約書を受け取った日
- 期間
- 14日間
- 対象
- 宅建業者が売り主となる宅建物売買契約で、事務所以外で申し込み締結されたもの
- 起算日
- 契約凍結の翌日
- 期間
- 14日間
- 対象
- 事務所以外での指定市場・商品の取引